(名称)
第1条 この法人は、社団法人全国建設産業団体連合会(以下「本連合会」という。) と称する。
(事務所)
第2条 本連合会は、主なる事務所を東京都港区に置く。
2 本連合会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 本連合会は、建設業及びこれに関連する産業(以下「建設産業」という。)に属する業者が組織する各都道府県の建設産業団体連合会を結集し、建設産業における各業種間の緊密な協力関係を確立するとともに、建設産業全体の健全な発展及び社会的地位の向上を図るための事業を行い、もって公共の 福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本連合会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)建設産業の経営の合理化及び近代化に関する調査研究、指導及び奨励
(2)建設産業に関する情報の収集及び提供
(3)建設産業に関する啓蒙及び宣伝
(4)前3号に掲げる事業に関する業務の受託
(5)関係行政機関等に対する建議及び協力
(6)その他本連合会の目的達成のために必要な事業 |